朝5時00分 起床
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インスピレーション、ピンときた。命題。
強制起訴であっても、その起訴理由に、あきらかに瑕疵があるとわかる場合、裁判所は、それをうけつけるか。受理するか。
記:
東京第5検察審査会から来年度、強制起訴される小沢一郎氏ですが、氏は、その強制起訴手続きに行政的な重大な瑕疵があるとして告訴したが、それを東京地裁に却下された。却下理由は、よくはわからないが、それをうけて強制起訴が確定したわけだが、検察官にかわって弁護士が起訴する際、検察審査会法に合致しない起訴理由で、起訴し、それを司法のがわが受け付けるか、ちょっと、面白いことが起こりそうですね。
かりに裁判所が受理した場合、起訴理由は、法律に合致しなくてもよい、ということになり、刑事訴訟より、行政手続きが最優先する前例となるのではないか。
ふつう刑事訴訟の場合、起訴理由とともに証拠も提出するはず。
第5検察審査会は、第一回目の起訴相当議決したときの理由に、第二回目では、一回目にない理由が含まれていて、しかも、検察官が起訴できなかったこと、なので、起訴をする代理人が証拠をあつめて果たして争うことができるかも不明だが、かりに証拠添付したとしても、刑事訴訟なら訴因変更になるわけだけど、それが採用されるのか、ということですね。
検察審査会の強制起訴が、訴因変更まで可能にするということなのか。
シロートだから、あくまでも、インスピレーションで見ているのだが、司法の独立性が、司法行政に侵食されているかたちとなり、それが暴走して三権の理念が大きくゆらぐ、と、シロートは、妄想する。社会が大きく転換するときは、こういう憲法の理念にかかわることが、なにげなく、転換されるのではないかと、今朝は、ピンときたわけ。
ピンときた由来は、
「単なる攻撃はやせ細った絶望的精神からでも行なえるが、何ものかへの抵抗は、自己の持てるものについての確信なしには行えない。」(藤田省三) つうこと。