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朝5時00分 起床
気温華氏40度、摂氏3℃ 北風ビュービュー、小雨、 へェ~、きのう陸山会事件の関連で、検察審査会から強制起訴された小沢一郎氏に対する指定弁護士からの論告求刑があったんですね。今朝のニュースになっています。 インタネットにも、出ているので、読む。 一読、なんじゃ、これは、!!です。 第一、検察審査会が起訴議決した理由に対して、その公文書偽造に対して、なにも指摘・捜査依頼していないじゃないですか。検察が不起訴にした証拠の数々をもって、検察審査会が審査し起訴したのだから、しの根拠がなくなって強制議決したことと同じ、その原因の根本<証拠>に不正があったのであれば、審査会法の公訴条項によって指定弁護士は、本来、捏造に対して、捜査以来しなければならないはず、しかし、これを完全無視し、指摘を怠っている。 審査会法をよく読むと、もっとも同法では、すでに、市民からその点について捜査以来が出され受理されているから、新ためて指定弁護士から捜査依頼することはないだろうが、しかし、この点について論告ではなにも触れていない、まったく触れていない。 これは、指定弁護士の審査会法違反じゃないのかなあ。 意図的に触れていない。審査会法に基づいて、何がしか触れなければならないはずだが。つまり、小沢氏が強制起訴された審査会の告発理由をまったく無視しているかたち。それが求刑にも現れている。 争点は、期ずれ、でしょう。会計法上では、ぜんぜん問題ならないこと。政治資金規正法では修正で済む話、それを求刑禁固3年、つうのは、過剰な論告りゆうによるものつうわけ。 これは、「推認」と同じ論法。指定弁護士に課された公訴を逸脱しているのではないか。 本来、公訴できないときは、辞任せねばならないはずでしょう、勘違いかな。指定弁護士は公訴したけど、その後わかったことで、公訴理由となる証拠が裁判所から却下されちゃっている。 それにもかかわらず、今回の論告求刑、朝日デジタルで見ると、 <引用>:朝日新聞インターネットより 資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、政治資金規正法違反の罪で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎被告(69)への論告の読み上げは、9日午後も東京地裁(大善文男裁判長)で続いた。検察官役の指定弁護士は、無罪を主張する小沢氏の説明を「虚言だ」と指摘。「法を軽視し、反省の情も全くない。再犯の恐れは大きい」と述べて禁錮3年を求刑した。 論告は、小沢氏が2004年10月に土地購入費として出した4億円を隠した動機について、「巨額の資金の所有を第三者に知られたくなかったためだ」と指摘。小沢氏の指示・了解のもと、事務担当秘書だった石川知裕衆院議員(38)と後任の池田光智元秘書(34)が、政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたという構図を改めて主張した。 しかし、肝心の土地取引を担った石川議員が「小沢氏に報告し、了承を得た」と認めた内容の供述調書は、検事による違法な取り調べを理由に証拠採用されていない。 このため指定弁護士は、地裁が採用した池田元秘書の調書を強調。石川議員から引き継いだ通りに虚偽記載することについて、「小沢氏に説明し、了承を得た」とする内容を共謀の根拠に挙げた。偽装工作とみる4億円の銀行融資の書類に小沢氏が自ら署名していたことなど、間接的に関与を示す証拠でも補った。 国民視点から審査されることを、これは、あきらかに逸脱してしまっている、指定弁護士の怨恨のような論告ではないですかね。シロートには、そう読める論告である。国民目線をかりた検察および指定弁護士の怨恨。これを裁判所がどー裁くか。
by higatatsuo
| 2012-03-10 05:47
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