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朝4時50分 起床
気温華氏64度、摂氏16℃、 渋谷区でおきた妹ばらばら殺害事件の判決、求刑17年に対し、7年。殺人と、その後のばらばら遺体損壊行為をわけて判断づけていますね。なんか、へんな判決。 なにが変なのだろう。 報道を見ると、 裁判長は「(遺体切断時は)精神障害により、本来とは別の人格だった可能性がある」と判 断。死体損壊については心神喪失で無罪とし、殺人罪のみ成立を認め、懲役七年(求刑懲 役十七年)を言い渡した。 解離性同一性障害(多重人格)による心神喪失を認めて責任能力を否定する司法判断は「極めて異例」と、報じていますね。 う~ん、なんなのだろう、腑に落ちない、この違和感。そもそも多重人格とは何か。 「極めて異例」な判決を可能にする思考とは何か。不思議な判決ですね。 しっかり考えてみると、多重人格ってなんなのだろう、という疑問ですね。 ふつう、シロートが考えるに、この病状、人格が多重であること自体がビョ―キなのではないですかね。こっちの人格のときは正常な判断ができ、こっちの人格のときは心神喪失なんて、それって虫がよすぎるビョーキって感じで、やっぱ、変、ですよ。 異常と正常がねじれて同居していることが多重人格というビョーキなら病理学的にありそうで分かりますが、ときどき野獣的な人格がでて、ときどき心神が喪失なんて、そりゃ、「ちょぼちょぼ」にいわすと、ビョーキでなく、普通、まとも、<正常な人間>ということですけどね。 だって、怒ったり、落ち込んだり、絶望して、引きこもったり、喜んだりするわけですから。同一性のなかでおきることですから。 しかし、解離性同一性障害というのは、そういうのとは別でしょう。幼児期の体験からクル精神疾患ってことで、妹より先に生まれた兄が、このビョーキで妹を殺す、大学生になるまで一緒に暮らしている兄妹で、ある日、この精神疾患が暴発するなんて、ちょっと、裁判所が判断するようなことなのだろうか。法の示す慣例の判断でなく、生育歴という医療の判断を行なっているのではないか。その点では、法をこえて、踏み込んだ判断を裁判官がしているのではないか、と、思っちゃうわけです。法のもつ総合的な大わくから、個別専門的な領域まで裁判官が踏み込んでいる。 なぜ、そうなるのだろう。 文学の問題として考えると、これはカフカの「審判」にあった課題と同じですね。司法手続きにやがて一般市民が巻き込まれていくという符牒ですよ。専門領域に法が、というより司法が踏み込むでいくことによって、一般市民(非専門家)である裁判員が司法の不正に巻き込まれていく、構図、道すじ。 そういうわけで、なにか、釈然としない判決ですね、というはなし。権威と罰に屈するのは、被告ではなく、やがて、一般市民ですよと、ヨーゼフ・Kの物語はあったような気がしますが・・・。今回の事件判決は、殺された妹より、といより、戻ってこない妹より、生きている兄のほうをなんとか免罪したいというオヤの願望に、死人にくちなしで、法をまげている裁判所の暗黙の一致があるのではないかと、シロートは、邪推するわけです。裁判員制度が形骸化するのも、たぶん、この道すじの延長線上にあるのではないか、ふ~ッ。
by higatatsuo
| 2008-05-27 05:09
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