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朝5時00分 起床
気温華氏33.8度、摂氏1℃ そ、そ、そーか、取調べ全過程録音録画で、こまるのは「取調べ」官ではないんだね。それなのに、なんで、可視化が、すすまないか、いろいろ、ヒマにあかせてシロートが考えてみた。(笑) たぶん、取調室レベルでは、警察官も、検察官も、なんら問題ない、と思う。(これ予測ね) だって取り調べ技術は向上しているはず。 ところが可視化反対理由の主なものは、報道によると、「取調べるテクニック」があからさまになってしまうとか、いろいろ否定的なこといっているけど、調書を読み上げてサインを求めるのだから、「取調べ」官にとっては、うそ偽りない、ぜんぜん、問題ないことだはず。 むかしの憲兵のように、無理やり習字の手習いみたいに相手の甲をもって強制的にサインさせるわけじゃないでしょ。容疑者に自主的にサインさせる、そういう取調べのような綿密な調書であればいいだけ。 ぜんぜん問題ないよ。(そういうけど人間いろいろ、いるぞ、な~んて聞こえてきます、笑) じっさいの取調室が、可視化に問題ないとすれば、なにが録画録音を躊躇わせているか。 たぶん、不具合が生じるのは、次の段階、起訴後だよ。 起訴後、裁判が始まる前。 ここで殺人、殺人未遂強盗殺人、危険運転致死傷罪など悪質な「故意」犯罪であれば、公判前整理手続き、ってのがあるでしょ。裁判長の威光として、司法行政手続きの段階として。 たとえばシンドラーのエレベータ事故とか、オウムの逃走者の逮捕とかで見られるように、この「公判前整理手続き」で7年とか、2年とか、かかって、じっさい裁判がなかなか開かれない。 なぜか。? もし取調べ全過程録音録画していれば「公判前整理手続き」だって、すんなり行くはずでしょ。 ところが、先の例にあるように、じっさいは7年かかったり、2~3年かかったりして、やっと「公判」審議になるわけ。 なかなか「すんなり」といかない。問題は、この「公判前整理手続き」にはあるわけさ。 この「公判前整理手続き」というのは、犯罪被害者保護法や、犯罪被害者等基本法が定められたあと、導入されている。理由は、<迅速な裁判>ということで、裁判長、検察、容疑者弁護人の三者で証拠の確認したり公判の日程を話し合うわけだけど、被害者がわは参加できない、非公開の手続きであるわけ。つまり、録音録画で、可視化しちゃうと、せっかく被害者側に非公開であったものが、すべて見れるようになってしまうわけ。証拠や証人を非公開で決めていたのに、取調べの可視化によって、迅速な公判をするため話し合った内容の妥当性さえあからさまになってしまうわけね。 迅速な公判というのは、裁判員裁判で、裁判員の拘束期間が長期化するのを防止しようというのが狙いであるわけ。大きな目的は裁判員の負担軽減であるわけだけど、それによって、証拠や証言者を整理して話し合った中で迅速に裁判を進めようというのですが、そうすると、その後の新証拠や新証言者などはすべて「公判前整理続き」になかったことでで不採用とするわけ。なんせ、それだと迅速な裁判にならないわけだから。 たぶん、シロートが予測するに、取調べの録音録画の可視化が「すすまない」のは、この「公判前整理手続き」にある非公開性による「犯罪被害者」の排除、これによって、裁判が長期化することを司法が嫌っているのだろうと予測するわけね。しかし、じっさいは、「公判前整理手続き」が非公開で進められて「公判」まで長いことかかっているわけだから、その間、被害者側はなしのつぶてということになるわけ。つまり録音録画で可視化すると、裁判が長期化することが予想され、裁判員の拘束期間が長期化する可能性があるので、非公開ですすめて、証拠採用も、証人採用も、話し合いで決めて裁判をスムーズに進めるから、そのかわり犯罪被害者保護法や、犯罪被害者等基本法など、ちょこっと犠牲にさせてもらうよ、というのだろう。 シロートが考えるに、これらの法律以前は、すべて裁判の中で証拠提示され、証人証言を公開されていたわけだから、被害者側からも、新証拠をだしたり、新証人・証言者を見つけてきたりしていたわけね。つまり被害者側も、裁判に参加できていたわけ、そういう制度になっていたわけ。 ところが、裁判員裁判の導入によって、裁判、そのものを実質的に、裁判官・検察・容疑者弁護士との三者で非公開、独占しちゃったわけよ。それが、録音録画、可視化できない、ほんとの理由であろうとシロートは妄想するわけです。取調べを担当する刑事や警察官や検察官の、取調べ技術や調書作成の問題ではないということです。裁判のある部分非公開性と「独占」に、もんだいがあるのだ、たぶん。(笑)
by higatatsuo
| 2013-01-29 05:27
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