資料引用:琉球新報
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見出し:霞ヶ関文学「諸般の事情」
地検は不起訴の理由について「詳細は答えられない。事実は認定したが、諸般の事情を考慮して起訴する必要はないと判断した」。
この場合、「諸般の事情」というのは、選別とか、選択とかであって優先順位という意味ではありません、ですからこれは差別ではありません、戦闘と応戦が違うように、戦闘は衝突ですね。自民党の白紙領収書の問題もあるし、大都市停電の責任も、原発事故の責任についても、「諸般の事情」だから。だれも責任はありません、「事実は認定した」が。
豊洲の埋め立てでウソついていたことも、「諸般の事情」で原因特定ができませんでした。
そういうコンプライアンスが、いま流行です。
崩壊<某ツイター>
高市「領収書の作成方法についての規定は法律上ございません。」
国会議員関係政治団体の収支報告の手引き(総務省)「支出の目的や宛て名のない領収書はダメ」
領収書の作成法まで法律は規定しないし、金額なし領収書は手引きも想定外。総務官僚が入れ知恵した高市の詭弁が示す法の支配の崩壊。